「日本の品質表示ガイドライン」




 1990年に農林水産省が出した「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」によると、日本のミネラルウォーター類は、以下の4つの種類に分けられています(下表参照)。

分類 品名 原水 処理方法
ナチュラルウォーター ナチュラルウォーター 特定水源より採水された地下水 濾過、沈殿および加熱殺菌に限る
. ナチュラルミネラルウォーター 特定水源より採水された地下水のうち、地下で滞留または移動中に無機塩類が溶解したもの。鉱水、鉱泉水など 濾過、沈殿および加熱殺菌に限る
ミネラル
ウォーター
ミネラル
ウォーター
ナチュラルミネラルウォーターの原水と同じ

濾過および加熱殺菌以外に次に掲げる処理を行ったもの。

ヲ複数の原水の混合
ヲミネラル分の調整
ヲオゾン殺菌
ヲ紫外線殺菌
ヲばっ気など

ポトルド
ウォーター
ボトルド
ウォーター
または飲料水
飲用適の水
(純水、蒸留水、河川の表流水、水道水)
処理方法の限定なし




 まず、特定の水源から取水した地下水に、加熱や濾過といった殺菌(除菌)がほどこされたものを《ナチュラルウォーター》といい、この中でミネラルが地下で自然に溶け込んだものを《ナチュラルミネラルウォーター》といいます。そして《ナチュラルウォーター》と同じ地下水が水源であっても、複数のミネラルを混ぜ合わせたり、人工的にミネラルを添加したりしたものを《ミネラルウォーター》と呼びます。それ以外の水、つまり地下水以外の地表水や水道水などを水源としたものはすべて、《ボトルドウォーター》と呼んで区別しています。

 このガイドラインは業者向けに作成したものなので、一般の人にはまぎらわしく、ちょっと目を通しただけではわかりにくい内容となっています。ただ、私たちがイメージしているミネラルウォーターという言葉のピュアなイメージとはちょっと違うものだということがおわかりでしょう。

 このガイドラインでは、ミネラルを後から人工的に添加したり、複数の水源の水を混ぜても《ミネラルウォーター》として販売することが許されています。しかも《ボトルドウォーター》に分類されている水にいたっては、なんと水道水をそのまま詰めてもOKということになっています。

 つまり、スーパーやコンビニエンス・ストアの棚に並んでいるミネラルウォーター類の中には、こうした“自然のままの水”とはいえないものも混ざっているということです。ですからミネラルウォーターを買うときには注意してラベルを見ることが大切なのです。


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